就労継続支援B型の在宅 千葉市の新ルール(2026年10月〜)
「在宅で使えなくなるのでは」と心配している方へ。千葉市で受給者証を受けている人は、2026年10月1日から就労継続支援B型などの在宅利用が「例外」として扱われるようになりました。在宅がなくなるわけではありません。これから在宅を使う人は、原則として2か月通所した後、週2回まで・1年までの範囲で、区が認めた場合に限られます。すでに在宅を使っている人は、2027年4月1日以降の受給者証の更新時から新しいルールに変わります。この記事は、2026年10月時点の千葉市の通知とQ&Aをもとに整理しています。
新しいルールが自分に関係するか確認する
新しいルールの対象は、千葉市で受給者証を受けている人です。受給者証は、障害福祉サービスを使えることを示す証明書で、住んでいる市町村が出します。通っている事業所が千葉市外にあっても、千葉市の受給者証で利用していれば対象になります。
| あなたの状況 | 扱い | 読む章 |
|---|---|---|
| 2026年9月30日以前から、同じ事業所で在宅を使っている | 経過措置(2027年4月1日以降の更新時から適用) | すでに在宅を使っている人の章 |
| これから在宅を使いたい | 新しいルールがすぐ適用 | これから在宅を使う人の章 |
| 事業所を変えて在宅を続けたい | 住んでいる区の高齢障害支援課に確認 | ― |
| 千葉市以外の市町村で受給者証を受けている | このルールの対象外。住んでいる市町村の運用による | ― |
事業所を変える場合は、手続きの前に区の窓口で扱いを確認しておくと安心です。千葉市の通知は、経過措置の対象を「同じ事業所で」在宅を続けている人としています。
在宅支援に対する国の考え方は、就労継続支援B型の在宅支援の扱いで解説しています。B型そのものの仕組みや対象者は、就労継続支援B型とは?A型との違い・対象者・工賃にまとめています。
これから在宅を使う人のルール
これから在宅を使う人は、原則として2か月通所した後に、週2回までの範囲で在宅を組み合わせます。在宅を認めるかどうかは、事業所のアセスメント(本人の状態や作業の様子を確認して支援の方針を決めること)をもとに、区が判断します。
| 項目 | 千葉市の新しいルール |
|---|---|
| 始め方 | 原則、2か月の通所の後に在宅を始める |
| 頻度 | 週2回まで。週単位で数え、休んだ日の翌週への振り替えはない |
| 期間 | 原則1年まで。1年以内に通所へ切り替える計画を立てる |
| 判断 | 事業所のアセスメントと区の判断で、在宅の効果が認められた場合に限る |
| 事業所の範囲 | 事業所の職員が、家までおおむね30分程度で駆け付けられること |
在宅は週2回まで。週5日通う場合は、在宅2日・通所3日の組み合わせが想定されています。
在宅を使う期間の過ごし方は、次のようになります。
| 頻度 | 内容 |
|---|---|
| 毎日 | 事業所と1日2回以上やり取りし、作業の開始時と終了時に時間と内容を確認する |
| 週1回 | 職員の自宅訪問か通所で、取り組みの評価を受ける |
| 月1回 | 通所して作業し、取り組みの様子と効果を対面で1時間以上かけて確認する |
週1回の評価は、障害特性で訪問や通所が難しい場合に限り、電話やパソコンなど双方向のやり取りで代えられます。メールでのやり取りは認められていません。月1回の評価も、通所が難しい場合に限り、職員の自宅訪問で代えられます。
手続きは次の順番で進みます。
- 通っている事業所に、在宅を使いたいと申し出る
- 事業所のアセスメントを受ける
- 支援の内容と効果の説明を受け、同意書に署名する
- 事業所が作った書類を、住んでいる区の高齢障害支援課へ提出する
- 認められると受給者証に記載され、在宅を始められる
通所できない事情がある人は、2か月の通所の代わりに、別の方法で判断を受けます。相談支援専門員や障害者基幹相談支援センターの相談員からの情報、面談、自宅訪問などです。ただし、2か月の間に1日も通所しない形は想定されていません。
!千葉市の「在宅利用の取扱い」ページ。通知・利用者向けのお知らせ・Q&Aが掲載されている箇所
すでに在宅を使っている人はいつから変わるか
すでに在宅を使っている人は、2027年4月1日以降に受給者証を更新するときから新しいルールに変わります。それまでは、在宅の回数や期間はこれまでどおりです。適用される時期は、今の受給者証の期限によって変わります。
| 今の受給者証の期限 | 新しいルールの適用 |
|---|---|
| 2027年1月31日まで | 2027年1月の更新は従来どおり。2028年2月1日からの更新時に適用 |
| 2027年5月31日まで | 2027年6月1日からの更新時に適用 |
体調などを理由にした在宅と通所の切り替えは、2026年10月からすでにできません。
経過措置の人にも、2026年10月から次の点が適用されています。
- 体調不良・通院・天候などを理由に、在宅と通所を自由に切り替えない(計画で決めた日に利用する)
- 在宅で利用している時間に、別の障害福祉サービスを受けない
- 相談支援事業所など、ほかの支援機関と事業所が連携して支援する
更新の後は、2か月の通所は省略できます。そのうえで、週2回まで・1年までのルールが適用されます。50歳以上で在宅を使っている人は、支給決定期間が1年になります。職員が駆け付ける時間は、経過措置の人は当分の間「1時間程度」とされています。
在宅が認められにくい・続けにくいケース
在宅は区が認めた場合の例外的な支援のため、次のような場合は認められにくく、続けにくくなります。申し込む前に確認しておくと、見通しが立てやすくなります。
- 事業所のアセスメントで、在宅の効果が認められない場合。 生活面・作業面・環境面の確認項目に、1つでも当てはまらないものがあると、効果がないと判断されます。
- その日の体調に合わせて在宅に切り替えたい場合。 在宅は計画で決めた日に使います。休んだ在宅日を翌週に回すこともできません。
- 事業所が家から遠い場合。 職員がおおむね30分で家に駆け付けられることが条件です。
- 1年在宅を使っても通所に移れなかった場合。 同じ事業所で在宅を続けることは原則できません。具体的な扱いは、千葉市が今後通知するとしています。
- 月1回の評価を、駅やカフェなど自宅以外で受けたい場合。 千葉市のQ&Aは、自宅以外の場所での評価を想定していません。
ウェリット千葉事業所での相談
ウェリット千葉事業所では、千葉市の運用に沿って、通所と在宅を組み合わせた利用を相談できます。千葉市外にお住まいの方も相談できます。千葉市外の方の在宅の扱いは、住んでいる市町村の運用によります。
千葉市で事業所を探すときの方法や、見学で確認したい項目は、就労継続支援B型を千葉市で探す方法で解説しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市中央区中央3-3-8 日進センタービル9F |
| 最寄り駅 | 千葉都市モノレール 葭川公園駅 徒歩2分/京成千葉中央駅 徒歩5分/JR千葉駅 徒歩10分 |
| 開所日・時間 | 平日(土日祝を除く)10:00〜15:00 |
| 在宅時の連絡手段 | LINE または Discord(チャットや通話ができる無料アプリ) |
参考
- 千葉市「千葉市における就労移行支援事業及び就労継続支援事業における在宅支援の取扱いについて」(令和8年8月10日、適用 令和8年10月1日)(確認日 2026-10-13)
- https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi/documents/documents/tuuti.pdf
- 千葉市「【利用者宛】在宅支援の利用手続きの変更に関するお知らせ」(確認日 2026-10-13)
- https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi/documents/documents/riyoushatuuti.pdf
- 千葉市「在宅支援の取扱いに係るQ&A」(確認日 2026-10-13)
- https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi/documents/documents/080916qa.xlsx
- 千葉市「就労移行支援事業、就労継続支援事業における在宅利用の取扱いについて」(2026年9月17日更新、確認日 2026-10-13)
- https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi/documents/2021zaitakuriyoutoriatukai.html
- 厚生労働省 事務連絡「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について」(令和8年4月13日)(確認日 2026-10-13)
- https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001694974.pdf
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