就労継続支援B型とは?A型との違い・対象者・工賃【2026年】

「自分に使えるのか」「お金はどうなるのか」と気になっている方へ。就労継続支援B型は、一般企業で雇用されて働くことが難しい人が、雇用契約を結ばずに体調に合わせて作業し、工賃を受け取れる障害福祉サービスです。利用期間の制限はなく、全国平均の工賃は月24,141円(令和6年度)です。利用料は世帯の所得で上限が決まり、0円の区分もあります。2025年10月からは、初めて使う人の多くが先に「就労選択支援」を利用します。この記事は2026年10月時点の厚生労働省の資料をもとにしています。

A型・就労移行支援との違い

B型とA型の一番の違いは雇用契約の有無で、B型は契約を結ばずに体調に合わせて働けます。就労系の3つのサービスを、厚生労働省の資料で比べると次のとおりです。

就労継続支援B型就労継続支援A型就労移行支援
対象一般就労が難しく、雇用契約に基づく就労も難しい人一般就労は難しいが、雇用契約に基づく就労はできる人一般就労が見込まれる人
雇用契約結ばない結ぶ―(就職に向けた訓練を受ける)
受け取るお金工賃(全国平均 月24,141円)賃金(全国平均 月91,451円)―
利用期間制限なし制限なし標準2年(必要な場合は最大1年更新)
事業所数20,401か所4,330か所2,724か所
利用者数432,419人87,251人38,588人

※工賃・賃金は令和6年度の実績、事業所数・利用者数は令和8年4月の国民健康保険団体連合会のデータです。

B型は、利用期間の制限がないため、自分のペースで長く続けられます。また、知識や能力が高まった人は、B型を使いながら一般就労に向けた支援も受けられます。

対象者と、利用を始めるまでの流れ

B型の対象は、一般企業で雇用されて働くことが難しい人で、2025年10月からは多くの人が先に就労選択支援を利用します。主な対象者は次のとおりです。

  1. 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった人
  2. 就労移行支援を使ったが、一般就労に結びつかなかった人
  3. 50歳以上の人、または障害基礎年金1級を受けている人

障害者手帳がなくても、医師の診断書などで対象になる場合があります。必要な書類は市町村によって違うため、住んでいる市町村の窓口で確認できます。

2025年10月から、初めてB型を使う人の多くは、先に「就労選択支援」を利用します。

就労選択支援は、作業などを通じて本人の強みや課題を一緒に整理し、進路を選ぶのを手伝うサービスです。利用期間は原則1か月です。50歳以上の人、障害基礎年金1級を受けている人、就労経験があり雇用が難しくなった人などは、経ずにB型を利用できます。

利用を始めるまでの流れは次のとおりです。

  1. 市町村の窓口や相談支援事業所に相談する
  2. 事業所を見学・体験する
  3. 就労選択支援を利用する(対象の人のみ)
  4. 住んでいる市町村の窓口に申請する
  5. 市町村の職員による聞き取り調査を受ける
  6. 支給が決まり、受給者証(サービスを使えることを示す証明書)が届く
  7. 事業所と契約し、利用を始める

千葉市での窓口や電話番号は、就労継続支援B型を千葉市で探す方法にまとめています。

工賃と利用料の目安

B型の全国平均工賃は月24,141円(令和6年度)で、利用料は世帯の所得に応じて上限が決まります。工賃は作業に対して支払われるお金で、雇用契約がないため最低賃金は適用されません。令和6年度の平均は、全国18,245事業所の実績から計算されています。

工賃の数字を見るときは、次の3点に注意すると誤解を防げます。

  1. 令和5年度から計算方法が変わったため、令和4年度以前(17,031円など)とは比べられません
  2. 令和5年度の全国平均は、2026年3月に23,053円から22,649円へ修正されています
  3. 事業所が示す金額は、いつ時点で、どう計算したものかを確認します

工賃は都道府県によっても差があり、たとえば千葉県の平均は月23,646円(令和6年度)です。ウェリットの平均工賃は月3万円です(2026年10月時点。作業量や通所日数により変わります)。

利用料は、世帯の所得に応じて1か月の上限額が決まっています。18歳以上の人は、本人と配偶者の所得で判断されます。

区分対象となる世帯1か月の上限額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税され、所得割が16万円未満の世帯9,300円
一般2上記以外の世帯37,200円

仕事内容と働き方

作業内容は事業所によって違い、通う日数や時間は事業所と相談しながら決めます。軽作業が中心の事業所もあれば、パソコン作業が中心の事業所もあります。ウェリットでは、動画制作・データ入力・請求書業務などのパソコン作業を行っています。

在宅での利用は、市町村が支援の効果を認めた場合に限られます。厚生労働省は2026年4月、希望があれば在宅を認めるのは必ずしも適切ではないと、改めて示しました。千葉市は2026年10月から、在宅を週2回までとする運用を始めています。

在宅に対する国の考え方は就労継続支援B型の在宅支援の扱い、千葉市の運用は就労継続支援B型の在宅 千葉市の新ルールで解説しています。事業所を選ぶときに見学で確認したい項目は、就労継続支援B型を千葉市で探す方法にまとめています。

B型が合わないことがあるケース

B型は柔軟に働ける一方で、目的によってはほかのサービスのほうが合うことがあります。次のような場合は、相談の際に伝えると選択肢を広げやすくなります。

  1. 一般企業への就職を、期間を決めて目指したい場合は、就労移行支援(標準2年)が目的に合うことがあります。
  2. 雇用契約を結んで賃金を得たい場合は、A型が対象になることがあります。
  3. 工賃の全国平均は月24,141円のため、生活費のすべてを工賃でまかなう前提には向きません。
  4. 家だけで働きたい場合も、在宅は市町村の判断が必要で、千葉市のように回数の上限がある地域もあります。
  5. すぐに通い始めたい場合も、就労選択支援や受給者証を待つ期間があります。

参考

  • 厚生労働省 障害福祉報酬改定検討チーム 第64回(令和8年9月28日)資料「就労系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」(確認日 2026-10-13)
  • https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001752771.pdf
  • 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」(令和8年3月修正、確認日 2026-10-13)
  • https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001637154.pdf
  • 厚生労働省「就労選択支援の実施について」(令和7年9月30日改正、確認日 2026-10-13)
  • https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001571813.pdf
  • 厚生労働省「障害者の利用者負担」(確認日 2026-10-13)
  • https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html
  • 厚生労働省 事務連絡「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について」(令和8年4月13日、確認日 2026-10-13)
  • https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001694974.pdf
  • WAM NET「就労継続支援B型」(確認日 2026-10-13)
  • https://www.wam.go.jp/content/wamnet/sppub/syogai/handbook/service/c078-p02-02-Shogai-22.html
  • 上尾市「障害福祉サービスについて」(2025年10月1日更新、確認日 2026-10-13)
  • https://www.city.ageo.lg.jp/page/301868.html

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