就労継続支援B型の在宅支援の扱い
「体調の波があって毎日は通えない」「外出そのものが負担」。そんな理由で就労継続支援B型をあきらめてしまう方がいます。在宅での利用は制度上まったく不可能というわけではありませんが、2026年にルールの考え方が改めて示され、以前より丁寧な確認が必要になりました。
この記事では、在宅利用の前提と、相談から利用開始までの流れを整理します。
在宅利用は「例外」という位置づけ
まず押さえておきたいのは、就労継続支援B型は通所が原則だということです。作業の進み具合を直接確認しながら助言や相談を行う必要があるため、対面での支援が基本とされています。
そのうえで、通所での利用が難しく、在宅での支援がやむを得ないと市町村が判断した場合に限って、在宅での利用が認められます。事業所が「在宅OK」と言えば使えるものではなく、お住まいの自治体の判断が必要です。
2026年に何が変わったのか
2026年4月、厚生労働省から在宅支援の要件と考え方をあらためて示す事務連絡が出されました。あわせて、就労継続支援事業所の指定や運営状況の把握・指導に関するガイドラインも示されています。
これを受けて、在宅利用の支給決定基準を独自に定める自治体が出てきています。たとえば東大阪市は、B型の在宅利用について対象者の要件や認定期間を定めた基準を設けました。
基準は自治体ごとに異なります。他の市のページを読んで判断せず、必ずお住まいの自治体に確認してください。
在宅で利用する場合、事業所側が満たす条件
在宅利用が認められる場合、事業所側にも守るべき条件があります。主なものは次のとおりです。
- 在宅の利用者が取り組める作業や訓練のメニューが常に確保されていること
- 1日2回は連絡・助言・進捗確認などの支援を行い、日報を作成すること
- 作業内容や本人の希望に応じて、1日2回を超えた対応も行うこと
- 作業中に疑問が生じたとき、訪問や連絡で随時支援できる体制があること
「家で好きな時間に作業して終わり」ではなく、職員とのやりとりが日常的に発生するという点は、事前に知っておくと安心です。逆に言えば、一人きりで放置されることはありません。
相談から利用開始までの流れ
さいたま市にお住まいの場合、おおむね次の順番で進みます。
- 相談する:お住まいの区の支援課、またはさいたま市障害者総合支援センターに相談します。
- 事業所を見学する:気になる事業所に見学・体験を申し込みます。在宅利用を考えていることをこの段階で伝えてください。
- 申請する:区の窓口で障害福祉サービスの利用を申請します。在宅利用を希望する場合は、その理由を伝えます。
- 調査・計画作成:聞き取り調査を受け、相談支援事業所などがサービス等利用計画案を作成します。
- 受給者証の交付:支給が決定すると、障害福祉サービス受給者証が届きます。
- 契約・利用開始:事業所と契約し、個別支援計画を作って利用が始まります。
申請から受給者証が届くまでには時間がかかります。「来週から通いたい」というスケジュールでは間に合わないことが多いので、早めの相談をおすすめします。
よくある質問
週1日だけの利用でも大丈夫ですか
事業所によります。受給者証には利用できる日数の上限が記載されますが、その範囲でどう通うかは事業所と相談して決められます。週1日から受け入れている事業所もあります。
体調の波があって、休みが多くなりそうです
B型は雇用契約を結ばないサービスなので、体調に合わせた利用が前提です。休みが続いたときにどう連絡するか、復帰のときにどう再開するかを、契約前に確認しておくと安心して使えます。
在宅と通所を組み合わせられますか
自治体の判断と事業所の体制によります。希望する場合は、相談の段階で伝えてください。
まとめ
在宅での利用は「事業所を選べば使える」ものではなく、自治体の判断が前提になります。2026年に考え方が整理されたことで、確認の手順も丁寧になりました。
遠回りに見えますが、順番どおりに相談すれば道はあります。まずは区の支援課か、Welitでも大丈夫です。一度ご相談ください。
参考にした資料
- 厚生労働省 事務連絡(令和8年4月13日)就労継続支援事業所における在宅支援の取扱い等について
- 東大阪市 就労継続支援B型の在宅利用における支給決定の取扱いについて
- さいたま市(各区支援課/障害者総合支援センターの連絡先)